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特定技能ビザとは?

外国人が日本で何らかの活動をする場合、
いずれかの在留資格を取得する必要があります。

特定技能とは、2019年4月から新しくスタートした在留資格の名称です。在留資格は現在30以上の種類があり、「特定技能」もその中の1つです。
特定技能の在留資格で働ける職種は現状12職種(業種)で、外食業、製造業、建設、介護、農業といった人出不足が深刻な業界での人材確保が可能ということで注目を集めています。
令和4年8月末時点での特定技能外国人は101,386人となっており、国別ではベトナムが圧倒的に多く、職種(分野)別では製造業・農業・介護・建設で多くの受け入れがあります。

特定技能1号とは?

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類があります。
特定技能1号は、これから働く仕事の経験が無い初心者が取得する在留資格です。特定技能1号の在留資格で働ける職種(業種)は介護、製造業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などの12職種があります。特定技能1号の在留期限は最大で5年間となっており、転職が可能といった特徴があります。
特定技能1号を取得するための年齢制限は「18歳以上」となっており、それぞれの職種ごとに用意された特定技能1号の資格試験の合格が必要です。

特定技能2号とは?

特定技能2号は、働く仕事について熟練者が取得する在留資格です。特定技能2号の在留資格で働ける職種(業種)は建設業と造船・船用工業の2職種に限られます。特定技能2号の在留期間は無制限となっており、もちろん転職も可能です。
今は2職種に限定されている特定技能2号ですが、業種拡大の話もありますので今後の動向に期待といったところです。
特定技能2号の取得難易度は高く、特定技能2号評価試験の合格が必要です。なお、特定技能2号の取得に日本語要件は設定されていません。
(※特定技能2号を取得する段階の人は、既に一定の日本語能力がある可能性が高いためです)

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いは下記の通りです。特定技能2号の方が取得難易度が高いこもとあり、働ける職種以外は色々な面で特定技能2号の方が優遇されています。

項目特定技能1号特定技能2号
働ける職種12職種2職種
在留期間上限5年まで無制限
取得難易度簡単難しい
家族の帯同基本は不可基本は可
(配偶者や子)
色々な支援必要不要

また、永住権の取得要件の1つである「就労資格での在留期間」の算入にも違いがあります。
「特定技能2号」での在留期間は上記にカウントされますが、「特定技能1号」での在留期間は上記にカウントされません。
※「特定技能1号」での在留期間は「就労資格での在留期間」にはカウントされませんが、「引き続き10年以上本邦に在留していること」の方にはカウントされます。